(午前10時0分開会)
◯委員長(大井としひろ) ただいまから福祉環境委員会を開会いたします。
 本日は,18日の本会議において付託されました議案,請願及び陳情の審査並びに報告の聴取のため,お集まりいただいた次第であります。
 最初に,写真撮影の許可についてお諮りいたします。
 民主こうべさんから,本日の委員会の模様を写真撮影したい旨の申し出がありましたので,許可したいと存じますが,御異議ございませんか。
 (「異議なし」の声あり)
◯委員長(大井としひろ) それでは,許可することにいたします。
 また,本日の委員会の模様を,事務局が記録用に写真撮影いたしますから,御了承願います。
 なお,本日の協議事項についてでございますが,追加協議事項を委員の皆様にお配りいたしておりますので,念のため申し上げておきます。
 また,本日は,保健福祉局の申し出により,地方独立行政法人神戸市民病院機構の法人本部長である原田理事にも御出席いただいておりますが,御異議ございませんか。
 (「異議なし」の声あり)
◯委員長(大井としひろ) それでは,さよう決定いたしました。
 次に,本日審査いたします請願第45号については,紹介議員である吉田議員より,保健福祉局審査の冒頭に趣旨説明を受けたいと存じますが,御異議ございませんか。
 (「異議なし」の声あり)
◯委員長(大井としひろ) それでは,さよう決定いたしました。
 また,本請願につきましては,請願者から口頭陳述申出書が提出されておりますので,紹介議員の趣旨説明の後,口頭陳述を受けることにしたいと存じますが,御異議ございませんか。
 (「異議なし」の声あり)
◯委員長(大井としひろ) それでは,許可することにいたします。
 次に,私のほうから御報告申し上げます。
 先般,市民病院機構元職員収賄事件に関する外部専門委員による意見提出について,保健福祉局より報告を受けました。本件については,既に委員各位に資料を配付いたしておりますが,本日,改めて当局より報告を受けることとなっております。

(保健福祉局)
◯委員長(大井としひろ) それでは,これより保健福祉局関係の審査を行います。
 最初に,請願第45号について,紹介議員の趣旨説明を聴取いたします。
 吉田議員,発言席へどうぞ。
◯委員外議員(吉田謙治) 皆さん,おはようございます。公明党の吉田謙治でございます。ただいまお許しをいただきまして,審議に付されております請願第45号手話言語法制定を要請する意見書提出を求める請願の紹介議員を代表いたしまして,請願の趣旨を御説明申し上げたいと存じます。
 手話は,音声ではなく,手や指を中心とする体の動きや顏の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語であります。手話を使う聴覚障害者にとって,聞こえる人たちの音声言語と同様に,情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてまいりました。しかしながら,我が国におきましては,手話は言語として認められず,聾学校では手話が禁止され,手話の使用者の尊厳が傷つけられてきた長い歴史がございました。
 このような中,平成18年12月に,国連総会において採択され,平成26年1月に,我が国が批准した障害者の権利に関する条約第2条には,手話は言語であることが明記されました。また,同条約の批准に向けて,国は国内法の整備を進め,平成23年8月に,障害者基本法が改正され,手話が言語であることや,障害者の情報の利用に係る国及び地方公共団体の義務等が規定され,さらに平成25年6月には,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が制定されたところでございます。これらにおきましては,障害者の基本的人権の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊重を促進することや,全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することが目的とされていることから,言語としての手話に係るさらなる法制度の整備と拡充を図る必要があると考えております。
 よって,国におかれては,手話が音声言語と同様に,極めて重要な役割を担う言語であるという認識のもと,手話に対する国民の理解を深めるとともに,聞こえない子供を初めとする誰もが手話を身につけ,手話で学び,自由に手話を使うことができる社会の実現を図るため,(仮称)手話言語法制定を求める意見書を国に提出していただきたく請願するものでございます。
 委員の皆様におかれましては,請願の趣旨を御理解の上,御賛同賜りたくよろしくお願い申し上げます。
 以上でございます。
◯委員長(大井としひろ) 請願第45号の紹介議員の趣旨説明は終わりました。
 吉田議員,御苦労さまでございました。
 次に,口頭陳述の聴取に入りますが,この際,陳述人に申し上げます。
 陳述の際は,最初にお住まいの区とお名前をおっしゃっていただき,そして内容を御要約の上,5分以内に陳述を終えるよう,よろしくお願いいたします。
 それでは,鈴木さん,どうぞ。
◯請願者 神戸市中央区に住んでいます鈴木奈麻美と申します。今から陳述を申し上げます。
 長年,手話は言語として認められなかったため,聾学校や家庭・地域社会などで使う機会がなく,会話ができない,意味がわからないなどで孤独感・疎外感を持った経験を多くの聾者が持っています。現在も音声言語が中心で,生活に情報などが入らないため,思うように自立できないなど,社会のいろいろな場面で不利益を受け,差別され,排除されてきました。この法律が制定されれば,聾学校や地域の学校では,手話に熟練した教師が指導することになり,聾児だけでなく,聞こえる児童も手話というすてきな視覚言語を学ぶことができるようになります。このことは手話が音声言語と同じ言語として認められることであり,聾者がさまざまな知識を学べる環境づくりとなり,情報格差からも日常生活の不便さからも解消されることになります。
 これまで手話通訳者の派遣制限があるためにできなかった趣味や資格取得のための講座が受けられるようになったり,手話に熟練した医療従事者のもとで安心して受診できるものとなるなど,いつでも,どこでも安心して手話が使える社会環境になれば,私たち聾者の完全な社会参加につながります。
 私たち聾者に今必要なことは,手話は言語であり,聾者が人間として堂々と生きていくための第一歩が手話言語法の制定なのです。音声言語と同じように,生活のあらゆる場面で使いたいと望んでいることを御理解いただければと思います。ありがとうございました。
◯委員長(大井としひろ) 口頭陳述は終わりました。どうも御苦労さまでございました。ありがとうございました。
 なお,口頭陳述の申し出がありませんでした陳情第222号は,市営東落合住宅のグループホーム設置を停廃することを求める趣旨でありますので,御報告いたしておきます。
 それでは,議案4件,請願1件及び陳情1件並びに報告事項3件について,一括して当局の説明及び報告を求めます。
 局長,着席のままで結構でございます。


以下省略

◯委員長(大井としひろ) 以上のように,各会派の御意見は不採択と審査打切の2つに分かれておりますが,本日結論を出すことについては意見が一致しておりますので,これよりお諮りをいたします。
 まず,本陳情について採否を決するかどうかについてお諮りいたします。
 本陳情の採否を決することに賛成の方,念のために申し上げますと,採択または不採択を主張される方は挙手を願います。
 (賛成者挙手)
◯委員長(大井としひろ) 挙手少数でございます。
 挙手少数でありますので,よって本件は採否を決しないことに決定いたしました。したがって,審査打切となりました。
 以上で意見決定を終わります。
 意見書の取り扱いということで,次に,請願第45号手話言語法制定を要請する意見書提出を求める請願が採択されましたので,意見書の文案について協議したいと存じます。
 つきましては,正副委員長で文案を用意いたしておりますのでお配りいたしたいと存じます。
 それでは,お手元にお配りいたしました文案を事務局に朗読させます。
 (書記朗読)
◯委員長(大井としひろ) 御提案の意見書提出について,いかがいたしましょうか。
 (「異議なし」の声あり)
◯委員長(大井としひろ) 異議なしということで。
 それでは,文案については,以上のとおりとさせていただきます。
 なお,この意見書案については,この後,本委員会に委員を出しておられない住民投票☆市民力さん,神戸志民党さん所属議員及び北山議員,前島議員にも御意見をお伺いした上,御了解がいただけましたら,本市会議員全員が提案者となって議員提出議案として提出することを市会運営委員会に申し送りたいと存じますので,委員各位におかれましては,本件に関する各会派内での周知徹底について御協力をお願いいたします。

◯委員長(大井としひろ) 本日御協議いただく事項は以上であります。
 本日は,これをもって閉会いたします。お疲れさまでした。
  (午後2時32分閉会)